院内掲示
▼生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
長期処方・リフィル処方せんについて
当院では患者さんの状態に応じ、
・ 28日以上の長期の処方を行うこと
・ リフィル処方せんを発行すること のいずれの対応も可能です。
※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が 対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
リフィル処方せんとは?
症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、 一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
診察・ リフィル処方せん発行→(原則4日以内)調剤(1回目)→調剤(2回目)→調剤(3回目)
同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください
リフィル処方せんの留意点
- 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
- 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
- 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をするこ とがあります。
- 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を 確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況 とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
- 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に 受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
医療DX推進体制整備加算
当院は医療DX推進して質の高い医療を提供できるように体制備を行っております。
- オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。
- マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
- 電子処方箋の取組を実施してまいります。(今後導入予定です。)
- 電子カルテ情報共有サービスの取組を実施してまいります。(今後導入予定です。)