よくあるQ&A
- 介護保険給付には市町村によって違いがあるのですか?
- 介護保険によって提供されるサービスは全国一律です。
ただし市町村によっては独自に介護保険の給付基準よりも手厚いサービスを提供しているところのあります。
そのような市町村ではサービスが高水準となっている分高齢者の保険料が高めに設定されている場合もあります。
- 65歳未満でも介護保険を利用できますか?
- 介護保険では65才未満の方は原則として介護保険給付を受けることは出来ません。
ただし40才から64才の第2号被保険者が老化に起因する病気(特定疾病)によって、要介護状態になった場合についてのみ介護保険を利用することができます。
特定疾病:脳血管障害(脳梗塞、脳出血)初老期の痴呆、骨粗鬆病など15種類が指定されています。
現在特定疾病の適用対象となる人たちは全国に約15万人いると推測されます。
- 要介護認定に不満のある人はどのようにすればよいでしょうか?
- 要介護認定に不満がある人は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に文書か口頭で不服を申し立てることができます。
なお、不服申し立ては、認定結果を知った日から60日以内にしなくてはいけません。
不服申し立てが介護保険審査会で受理されると、指定医師等の専門調査員が再調査します。
介護保険審査会での裁決にも不満がある場合には、裁判に提訴することも可能です。
- 転居した場合もう一度要介護認定を申請する必要がありますか?
- 転居した場合には、要介護認定の有効期間内であっても申請手続きをとる必要があります。
ただし、有効期間内であれば、訪問審査などを受ける必要はありません。
利用者は要介護認定の関係書類を新たな市区町村に提出するだけで足ります。
そして、要介護の更新時期がきたら、その時に改めで審査を受けることになります。
- 要介護認定の際に家庭の事情は考慮されないのですか?
- 要介護認定では、申請者が介護を必要とする度合いを評価基準としており、住宅環境、家族構成,、経済状態といった家庭の事情は考慮されません。
身寄りがない方や、所得が低い方に対しては、介護保険制度とは別の福利制度によって救済されることが考えられますので、市区町村でご相談ください。
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2023.03.24
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